退職者が出た際の住民税の手続きは、実は「退職月」によって異なります。本コラムでは担当者が押さえておきたい退職月ごとの対応や、よくあるミスの対応方法を具体的に解説します。住民税のしくみを簡単におさらい住民税は、地方自治体が地域住民のための公共サービスを提供するために課す税金です。住民税は前年の所得をもとに6月から翌年5月までの1年間で納める「翌年課税」のしくみを取っています。給与所得者(=会社に勤めている人)は、毎月の給料から徴収され、会社が市区町村に納付します。これを「特別徴収」といいます。一方、自営業者などは市区町村から送付される納税通知書にて年4回に分けて納めます。これを「普通徴収」といいます。納税先は1月1日時点で住民票のある市区町村です。引越した場合でも翌年5月までの住民税は元の住所地に納めることになります。出典:個人住民税と特別徴収について(東京都主税局)【退職月別】住民税の対応の方法退職者が出た際の住民税の手続きは、退職した月によって対応が異なります。ここでは「退職月別」に、担当者が行うべき具体的な対応方法をわかりやすく解説します。6月1日から12月31日までの退職当年度の住民税の未徴収分は、原則、普通徴収に切り替えます。退職により普通徴収へ切替える旨を記載して給与所得者異動届出書を作成し、市区町村に提出します。市区町村にて受理された後、本人に納付書が送付されます。なお、従業員の申し出により、退職時に一括徴収することも可能です。従業員から転職先で特別徴収を継続したいという申し出があった場合、給与所得者異動届出書は「転勤」扱いとして作成します。本人の氏名や生年月日等の情報に加え、徴収済みの税額や未徴収の税額などを記載した届出書を本人に交付します。本人が転職先の担当者に提出し、転職先でいつから徴収するのかを届出書に追記して市町村に提出します。この場合、本人が転職先に提出しないままだと未納の扱いとなり、市区町村から督促状が発送されてしまいます。必ず転職先の会社に提出するよう、本人に丁寧に説明しましょう。翌年1月1日から4月30日までの退職退職時に当年度の住民税の未徴収分については、退職月の給与から一括で徴収することが義務付けられています。(地方税法施行規則による)一括徴収する旨を記載した給与所得者異動届を市区町村に提出します。ただし、給与支給額が少なく、一括徴収できない場合には普通徴収に切り替えます。前年に従業員が引越しにより住民票登録地を変更していた場合は注意が必要です。給与支払報告書を提出済みの場合は「給与所得者異動届出書」を引越し前と引越し後の2つの市区町村へ提出する必要があります。具体的には、5月分までの住民税に対する届け出は旧住所の市区町村へ、6月以降の新年度分は1月1日時点の住所地の市区町村に提出します。特に、新年度分の異動届は提出漏れが起きやすいため注意が必要です。給与支払報告書を「退職予定・普通徴収」として提出した場合は、新年度分の異動届は不要です。5月1日から5月30日の退職5月の給与で住民税1か月分を徴収します。新年度(6月〜翌年5月)の住民税に対し、1月1日時点の住所地の市区町村に「給与所得者異動届出書」を提出します。この場合も、給与支払報告書の提出の時点で「退職予定・普通徴収」として提出した場合は、新年度分の異動届は不要です。よくあるミスとその対処法退職者の給与所得者異動届を出し忘れて市区町村からの督促状が会社に届いた。1月〜4月退職時に、本来一括徴収が必要な住民税を徴収せず退職してしまった。いずれの場合も、気づいた時点で速やかに市区町村へ「給与所得者異動届出書」を提出して普通徴収に切り替えましょう。まとめ退職者が出た際の住民税の手続きは、退職月によって対応が異なります。6〜12月退職は普通徴収へ切替、1〜4月は一括徴収が原則です。異動届の提出忘れや徴収漏れはよくあるミスですが、早急な対応が重要です。住所変更がある場合は2つの市区町村への届出が必要なケースもあるため、丁寧に確認しましょう。住民税の手続きって、複雑で分かりにくいですよね。困ったときや、判断に迷ったときは、市区町村に電話して相談してみましょう。